日本語用論学会

学会規約

第1章 総則

第1条 本会は「日本語用論学会」(The Pragmatics Society of Japan)と称する。

第2条 本会は語用論ならびに関連諸分野の研究に寄与することを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行う。
    1.大会その他の研究集会。
    2.機関誌の発行。
    3.その他必要な事業。

第4条 本会は諸事業を推進するため運営委員会および事務局を置く。

第5条 運営委員会の承認を経て、支部を各地区に置くことができる。

 

第2章 会員

第6条 本会の会員は一般会員、学生会員、団体会員の3種類とする。

第7条 会員は、本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経て本会に登録された個人及び団体とする。

第8条 会員は諸種の会合及び事業の通知を受け、事業に参加することができる。また、所定の手続きを経て、研究大会で研究発表し、機関誌に投稿することができる。

 

第3章  役員

第9条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、再選を妨げない。

  会長 1名
  副会長 若干名
  事務局長 1名
  評議員 30名
  運営委員 若干名
  会計監査委員 若干名

また、顧問ならびに理事を置くことがある。

第10条 評議員会は、会長、副会長、事務局長および評議員、顧問、理事、その他会長によって指名された者等から構成される。

第11条 理事は、会長経験者、副会長経験者、又は10年以上評議員(旧運営委員を含む)を務めて貢献の顕著なる者について評議員会が指名する。任期は70歳(の誕生日を迎えた年度末)までとする。理事は、評議員会に出席し、運営に関する意見を述べることができる。

第12条 顧問は、会長経験者が理事を退任する際に評議員会が指名する。顧問は評議員会・執行部等に運営に関する意見を伝えることができる。

第13条 会長、ならびに評議員はそれぞれの細則に従って選挙で選出される。副会長、事務局長、各種委員長は会長によって指名され、評議員会で決定される。

第14条 評議員会は学会の方針・運営に関わる最終的な議決機関であり、各種委員会と協力して学会の運営に関する、すべての任務遂行の責任を負う。

第15条 運営委員会の中に次の部と委員を置く。各部の委員は評議員会の議を経て会長が委嘱できる。また特定の業務にあたる小委員会を設置することができる。

  1.執行部
  2.編集部
  3.大会部
  4.事業部
  5.広報部

第16条 各委員会の業務を調整し、効率的に実務処理をおこなうために、常任委員会を置く。常任委員会は、執行部、各委員会正委員長、会長の指名した者から構成される。

第17条 本会の会則は、会員総会で承認を得るものとする。

第18条 会員の中から会計監査委員を若干名選出する。任期は2年とする。

 

第4章 会議

第19条 定例会員総会は、年1回会長がこれを招集する。また、必要な場合、臨時会員総会を招集することができる。

第20条 定例評議員会は、必要に応じて、年1回以上招集される。

 

第5章 会計

第21条 本会の運営経費は、会費、寄付金等を以てこれに当てる。

第22条 事務局は、予算案および収支決算書を作成し、評議員会の議を経て、会員総会で承認を得るものとする。ただし、収支決算書は会計監査委員の監査を受けなければならない。

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 事務局

第24条 事務局を事務局長もしくは運営委員の所属する大学に置く。

 

第7章 各部に関する細則

1. 執行部は、事務局長、事務局長補佐、会計、会計補佐から構成され、対外折衝、評議員会・総会の企画・運営、会員名簿の管理、会費の徴収、会計、機関誌・大会予稿集等の販売、会員への連絡等、学会の運営にかかわる諸々の業務を担当する。事務局は、業務を遂行するために、評議員会の承認を得て有給の事務助手を置くことができる。

2. 編集部は、委員長、副委員長、委員から構成され、機関誌『語用論研究』の編集と刊行に関わる業務を担当する。

3. 大会部は、以下の4つの委員会からなる。

大会企画委員会:大会プログラムの計画と作成。研究発表、シンポジウム、ワークショップ、講演等、大会全般の大枠を企画・提案するとともに、大会発表者決定後に司会割り振りを含む詳細を決定する。

大会発表委員会:大会発表への応募の受付・管理、査読割り当てと、評価の集計と報告等の業務を行う。

大会総務委員会:大会に関わる庶務全般を行う。主に、①大会発表者決定後のアブストラクト集等の作成と大会に必要な、種々の印刷物作成の業務を行う。②大会実行委員会と協力して大会の会場運営を企画する。③発表論文の依頼・受理・編集等に関わる業務を行う。

大会実行委員会:大会の開催校に大会実行委員会を置き、大会総務委員会と協力して大会の会場運営の実際に当たる。委員長は開催校所属の会員とし、委員長のほかに若干名の委員を置くことができる。任期は大会開催の年度限りとする。
 大会実行委員会は、講演やシンポジウムの企画について提案を行うことができる。その場合、大会総務委員会を通じて学会側と協議して方針を決定する。

4. 事業部は、委員長、副委員長、委員から構成され、講演会、セミナー等の企画、運営、実行にあたる。

5. 広報部は、委員長、副委員長、委員から構成され、メーリングリスト・ホームページ等による連絡、Newsletterの編集と発行、情報発信と学会活動の広報に関わる業務を担当する。

 

第8章 会長選出に関する細則

1. この細則は、学会規約第9条と第13条のうち、会長の選出方法と任期について定める。

2. 会長は、就任時に65歳以下の者を運営委員の互選によって選出する。

3. 投票の結果、過半数の得票を得た者を会長とする。過半数を得た者がない場合、得票上位者2名についての決選投票を行う。尚、得票数が同数の場合は、最年長者を会長とする。

4. 前条によって決定された会長は、改選の前年度の定例総会において承認を得るものとする。

5. 会長の任期は2年とし、2期までとする。

6. 会長選挙管理委員は、現会長が評議員会の中から必要数を選出する。

 

附則:令和3年3月31日(改正)
第8章(会長選出に関する細則)は、令和2年4月1日から実施する。
令和元年11月23日(改正)
平成31年3月15日(改定)
平成29年12月17日(改定)
平成24年12月1日(改正)
平成17年10月5日(改正)
平成15年12月6日(改正)
平成10年12月5日(制定)

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